教室員会規則・各種内規

教室員会規則

名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野
および教育連携病院教室員会規則

(目的)
第1条
本規則は、名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野および教育連携病院の教室員(以下「教室員という」)の合理的かつ公平な研 修システムを構築し、幅広い知識、技術を有する麻酔科専門医を育成することにより、地域医療に貢献し、ひいては麻酔科学及び関連領域の発展に寄与すること を目的とする。教室員は、目的成就のため、大学内及び教育連携病院において、臨床、研究、教育などの責務を負う。

(教室員の定義)
第2条
本規則にいう教室員とは、名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野及び教育連携病院に在籍し、本会の目的に賛同して入会した者をいう。
2 本会の教室員は次のとおりとする。
[1].専門医教室員
[2].専攻医教室員
3 専門医教室員とは、本会の目的に賛同して入会した者のうち、専門医を取得した者および専門研修プログラムを終了した者をいう
4 専攻医教室員とは、本会の目的に賛同して入会した者のうち、専門研修プログラムに基づき研修を行っている専攻医および研修を予定している初期研修医をいう。

(教育連携病院の定義)
第3条
本規則にいう連携病院とは、麻酔科学、集中治療医学、救急医学、ペインクリニック学の診療、研究、教育および卒後研修に寄与する病院であって、教室員会総会で毎年承認された病院をいう。

(事務局長)
第4条
事務局長は、教室員会を統括し、運営する。
2 事務局長は別に定める事務局長選挙規約に従い選出される。再任はこれを認めるが、原則として2期までとする。但し、2期を超えた場合でも候補者の承諾があれば、事務局長候補となりうるものとする。

(入会、退会手続き規定)
第5条
入会に際し、所定の入会届を記入、提出する。左記届けは退会まで有効とする。
2 専攻医教室員は、専門研修プログラムが終了する6ヶ月前までに、教室員の継続もしくは退会を事務局長に申し出る。退会する場合は、所定の退会届を提出する。
3 専門医教室員は、開業を含め退会する場合には、原則6ヶ月前に教授及び事務局長に申し出て、所定の退会届を提出する。

(会費)
第6条
教室員は、次の区分に従い教室員会費を遅延なく支払わなくてはならない。ただし、会費免除の正教室員は事務局長の選挙権を有しない。
[1]専門医教室員                  年額 金5,000円
[2]専攻医教室員                  免除
[2].年次総会への出席が困難と考えられる教室員   免除
   (海外留学中、休職中)

(教育連携病院代表会議)
第7条
教育連携病院には一名代表をおく。原則筆頭部長がこれをつとめる。
2 事務局長は必要時、教育連携病院代表会議を招集する。
3 教育連携病院代表会議は教授、事務局長、教育連携病院代表で構成する。
4 教育連携病院代表は教育連携病院代表会議において教室運営に関する事項を協議する。

(教育連携病院大代表会議)
第8条
年度第1回の教育連携病院代表会議において教育連携病院代表の中から互選で教育連携病院大代表を2名選出する。
2 事務局長は必要時、教育連携病院大代表会議を招集する。
3 教育連携病院大代表会議は教授、事務局長、教育連携病院大代表で構成する。
4 教育連携病院大代表は、教育連携病院代表の代表として第10条に定める人的交流調整委員会の委員になるほか、教室運営に関する重要事項を教育連携病院大代表会議において協議する。

(教室員総会)
第9条
教室員は教室員総会において議決権を有する。
2 教室員は総会に出席しなければならない。ただし種々の理由により欠席せざるを得ない場合は、その限りでない。
3 教室員総会は、原則として、毎年1回定時教室員総会を開催し、必要に応じて臨時教室員総会を開催する。教室員会にかかわる基本的事項を決議する。
4 教室員総会は、事務局長がこれを招集し、議長となって議事をすすめる。
5 教室員総会の決議は、議決権を行使することができる教室員の2分の1以上が出席し、出席者の3分の2以上の賛成により決定する。但し、委任状による出席を認める。

(人的交流)
第10条
教室員の人的交流の調整については、適正かつ公平な決定がなされるよう別途内規を定め、名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野および連携病院人的交流調整委員会にこれを委ねるものとする。

(名古屋市立大学病院麻酔科専門研修プログラム管理委員会)
第11条
日本専門医機構が認定する専門研修プログラムに関する調整は、別途内規を定め、名古屋市立大学病院麻酔科専門研修プログラム管理委員会にこれを委ねるものとする。

(会計)
第12条
教室員会の会計については、公正を期するため、別途定める会計内規に従い処理するものとする。

(禁止行為および除名規定)
第13条
社会通念上における反社会的行為を行うこと、また会の名誉を著しく損なう行為は許されない。
2 教室員は前項および第6条に該当する他の会員の除名を総会に提案できる。

(規則改正)
第14条
本規則の改正については、第9条の決議事項とし、教室員総会においてこれを行うものとする。

(附則)
この規約は平成23年4月1日から施行するものとする。

施行 平成23年4月1日
改訂 平成28年2月6日

人的交流調整(キャリア支援)委員会内規

名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野及び教育連携病院
人的交流調整(キャリア支援)委員会内規

(趣旨)
第1条
名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野および連携病院(以下「教室」という。)内規第10条の規定に基づき、教室員の合理的 かつ公平な人的交流に関する事項を審議し、キャリア支援を目的として名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野および連携病院人的交流調 整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)
第2条
委員会は、次の委員をもって組織する。
名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野
 Ⅰ教授
 Ⅱ事務局長
 Ⅲ連携病院大代表(2名)
2 委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。

(任期)
第3条
委員の任期は連携病院大代表および事務局長の任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(任務)
第4条
委員会は、次の事項を審議し、その結果を教室総会に諮り、承認を求めるものとする。ただし緊急時の人的交流に関してはその限りでない。
 Ⅰ教室員の人的交流
 Ⅱその他人的交流に関し必要な事項
 Ⅲキャリア支援に関し必要な事項

(運営)
第5条
委員長は委員会を招集し、その議長になる。
2 委員会は委員全員の出席をもって成立する。
3 委員長は、あらかじめ委員会に提出する議題をとりまとめ2日前(土曜、日曜、祝日を除く)までに委員に周知する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
4 委員会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見をきく事ができる。

(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野及び教育連携病院教室員会規則の定めるところによる。

施行 平成23年4月1日
改訂 平成28年2月6日

会計内規

名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野
および教育連携病院 会計内規

(会計)
1 名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野および教育連携病院(以下「教室」という。)内規第12条の規定に基づき、教室運営に必要な経費の適正化のために会計をおく。

(会計責任)
2 会計処理については、事務局長が指名する会計係が代表してこれを行う。
3 会計監査は連携病院大代表がこれにあたる。教室員会総会でこれを報告し、承認を求める。

(会費)
4 教室員は教室内規第6条の規定に基づき、教室員会費を支払う義務を負う。一度納入された経費はいかなる理由があっても返還しない。

(経理の項目)
5 経理の項目は、収入の部と支出の部に大別し、次の項目に分ける。
【収入の部】
[1]会費 [2]雑収入 [3]繰越金 [4]その他
【支出の部】
[1]会議費 [2]交際費 [3]ホームページ維持費 [4]通信費 [5]交通費 [6]雑費

施行 平成23年4月1日
改訂 平成28年2月6日

事務局長選挙規約

名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野
および教育連携病院 事務局長選挙規約

(選挙の時期と任期)
第1条
事務局長選挙は原則として毎年定期教室員総会時に行い、事務局長の任期は4月1日より翌年3月末日までの1年とする。
2 事務局長が任期半ばで辞任した場合、前任事務局長が招集した連携病院代表会議において臨時事務局長投票を行い、後任者を決定する。
3 後任者の任期は、前任者の残りの任期とする。

(公示)
第2条
定期事務局長選挙は、1月4日(休日の場合は以降最も近い平日)公示とし、定期教室員総会時に完了するものとする。
2 臨時事務局長選挙は、前任事務局長が日程を定める。
3 公示に際し別で定める選挙管理委員は、被選挙人名簿を提示する。

(選挙権)
第3条
選挙権は、公示の時点における教室員全員が有する。
2 休職者、海外留学者には、選挙権を与えない。
3 投票権は定期教室員総会に出席した教室員に与える。

(被選挙権)
第4条
被選挙権者は、以下に該当する大学在籍教員(教授、准教授、救急科所属、緩和ケア部所属は除く)とし、被選挙人名簿に記載される。ただし本条における在籍とは、実務を行っているものと定めることとし、籍を有するが実務は他施設で行っている者は含まない。
 Ⅰ公示の時点で大学に在籍しており、次年度の人的交流の対象になっていないもの
 Ⅱ4月1日時点において大学に在籍することが確定しているもの

(選挙管理委員)
第5条
選挙管理委員は、教授・准教授および被選挙権者を除く大学在籍教室員のうち、名古屋市立大学に勤務(非常勤医師、大学院生を除く)する在籍年数の最も長いもの1名とする。

(当選者の認定)
第6条
選挙は委任状を含む教室員の2分の1以上の総会参加をもって有効とする。総会出席者は事務局長選挙投票権を有し、投票は無記名とする。開票は定期教室員総会の場で行う。有効投票数の過半数を得た者を当選とする。
2 過半数を得た者がいない場合には、上位得票者2名により決戦投票を行い、得票数の多い方を当選とする。
3 決戦投票の得票数が同数の場合には、教室在籍期間の長い方を当選とする。
4 教室在籍期間が同じ場合は、年長者を当選とする。
5 有効投票数が投票権者数の3分の2に満たない場合には、再投票を行う。
6 再投票においては、有効投票数が投票権者数の3分の2に満たなくても選挙は有効とする。
7 決戦投票・再投票は、定期教室員総会の場で行う。

(規定改正)
第7条
規約改定の必要が生じた場合には、教室内規に従って改定するものとする。

施行 平成23年4月1日
改訂 平成28年2月6日

専門研修プログラム管理委員会内規

名古屋市立大学病院麻酔科専門研修プログラム管理委員会内規

(趣旨)
第1条
名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野および教育連携病院教室員会規則第11条の規定に基づき、日本専門医機構が認定する専 門研修プログラムに関する事項を審議し、整備指針に定められた到達目標を達成できる教育を専攻医に提供することを目的として、名古屋市立大学病院麻酔科専 門研修プログラム管理委員会(以下「研修プログラム管理委員会」という。)を置く。

(組織)
第2条
委員会は、次の委員をもって組織する。
 Ⅰ名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野教授(統括責任者)
 Ⅱ事務局長
 Ⅲ連携病院代表
 Ⅳ副統括責任者
 Ⅴ研修プログラム係(1名)
2 委員会に委員長を置き、統括責任者をもって充てる。
3 研修プログラム係は、大学に在籍する教室員から1名を委員長が指名する。

(任期)
第3条
委員の任期は、事務局長および連携病院代表の任期に準ずる。研修プログラム係の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選出された委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(任務)
第4条
委員会は、次の事項を審議し承認を行う。
 Ⅰ研修プログラムの作成に関し必要な事項
 Ⅱ名古屋市立大学病院が責任基幹施設となる研修プログラムへの専攻医の登録承認
 Ⅲその他研修プログラムに関し必要な事項

(運営)
第5条
委員長は委員会を招集し、その議長になる。
2 委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員長は、あらかじめ委員会に提出する議題をとりまとめ2日前までに委員に周知する。ただし、緊急やむおえない場合はこの限りでない。
4 委員会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(研修プログラムへの登録)
第6条
名古屋市立大学病院を責任基幹施設とした研修プログラムへ登録する専攻医は、教室員会へ入会し専攻医教室員になることを原則とする。
2 教育連携病院を責任基幹施設とした研修プログラムへの登録に関しては、教育連携病院代表者の判断に委ね、教室員会への入会の有無は問わない。ただし、年度ごとの登録者数を研修プログラム管理委員会に報告することとする。

第7条
この規則に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は、名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野および教育連携病院教室員会規則の定めるところによる。

施行 平成28年4月1日
お問い合わせ 見学・研修については、こちらから
お気軽にお問い合わせください。